【2019年4月から】シンガポールへの酒類・アルコール持ち込み免税枠が見直し
アルコールの持ち込み免税枠
2019年4月1日からシンガポールに酒類・アルコール類を持ち込む際の免税枠が縮小されることになった。
日本からシンガポールに来る出張者にお酒を持ってきて貰うのが、酒税の高いシンガポールにおける酒飲み駐在の自衛策の一つなのだが、残念なことにケースによってはそれも縮小を余儀なくされることになる。

Singapore Budget 2019: Smaller duty-free alcohol allowance and GST relief for overseas shopping
From Tuesday, returning travellers will have a smaller allowance on tax-exempt overseas shopping.. Read more at straitstimes.com.
現在は「蒸留酒、ワイン、ビール各1リットルまで」ということで、下記のような免税枠となっている。
【2019年3月31日まで】
オプション | 蒸留酒 | ワイン | ビール |
1 | 1リットル | 1リットル | 1リットル |
2 | – | 2リットル | 1リットル |
3 | – | 1リットル | 2リットル |
(MOF – ANNEX E: TAX CHANGESより)
これが今回の見直しで、このように変わる。
【2019年4月1日より】
オプション | 蒸留酒 | ワイン | ビール |
1 | 1リットル | 1リットル | – |
2 | 1リットル | – | 1リットル |
3 | – | 1リットル | 1リットル |
4 | – | 2リットル | – |
5 | – | – | 2リットル |
(MOF – ANNEX E: TAX CHANGESより)
ちなみに各酒類のカテゴリは、下記のようになっている。
【蒸留酒】焼酎、泡盛、ウイスキー、ウォッカなど
【ワイン】ワイン、日本酒、ビール以外の醸造酒
【ビール】ビール類
アルコールの持ち込みに関するその他の制限
アルコール持ち込みに関しては、酒類や量だけではなく下記の制限もあるので注意して欲しい。
1.年齢が18歳以上である
2.シンガポール到着前にシンガポール国外に48時間以上滞在している
3.マレーシア以外の国から到着している
4.酒類が個人消費を目的としたもの
無申告や誤申告は処罰対象
申告をしなかった、または誤った申告をした場合は、最高10,000ドル(約80万円)または未払税額のいずれか金額の大きい方が罰金として課せられ、さらに場合によっては最高禁固12ヶ月が課されるので十分に注意しよう。
以上、シンガポールへの酒類を持ち込む場合の免税に関する備忘録。
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