シンガポールでの銀行口座開設

スポンサーリンク

にほんブログ村 海外生活ブログ シンガポール情報へ

スポンサーリンク

シンガポールでの銀行口座開設

筆者の職場は割と日本人駐在の出入りが多い。
そのため赴任準備や赴任後の生活立ち上げに関するメモを用意して、新任の赴任者にはそれを参考にして貰っている。
このメモがこのブログの元ネタだったりしているのは内緒だ。

ところがこのメモの通りにやっても、なかなか手こずるのが銀行口座の開設だ。
開設のための必要書類の内容に関するチェックが年々厳しくなっている印象だ。

そのあたり、DBSを例に少し詳しく説明しようと思う。
というわけでシンガポールでの銀行口座開設に関する備忘録。

必要書類

口座開設は必要書類が揃っていれば簡単に開設できる。
が、それがなかなか厄介だ。
DBSの場合、シンガポール国内で働く外国人の口座開設時の必要書類は下記のようになっている。

1.パスポート
2.EP PassもしくはS-Pass
3.  住所を証明する書類

1と2については何も問題はないかと思う。
問題は3の「住所を証明する書類」だ。
DSBでは住所を証明する書類として、過去3ヶ月以内に発行された、IPA(就労ビザの仮許諾書)、給与明細、公共料金の請求書、電気電話料金の請求書、他の銀行の明細、クレジットカードの明細等を挙げている。

ただ普通の駐在者であればIPA取得段階ではシンガポールでの住所は決まっていないし、給与明細に住所が記載されていない場合も多い。
また、赴任して住所が決まったばかりの状況では、各種請求書や明細などもあるはずがない。
そこで必要となるのが、「Tenancy Agreement(賃貸契約書)」「Letter of employment(雇用証明書)」となる。

「Tenancy Agreement」はシンガポールでの住居の賃貸契約書だ。
これが一番の住所証明になるのだが、駐在員の場合は注意が必要なケースがある。
シンガポール駐在者の場合、会社が賃貸契約をオーナーと交わしていることが多い。
そのため、さらに会社との雇用関係を証明するために「Letter of employment」が必要となってくる。
実際にはEP PassやS-Passに雇用している会社名があり、それで証明できていたのだが、最近はきっちり「Letter of employment」を要求されるようになった。

「Letter of employment」は会社に発行して貰うことになるが、きっちり家の住所も記載するようにHRに言っておこう。
この記載がなかったせいで、口座開設ができなかったケースがある。
「Tenancy Agreement」に関しては、住居者として自分の名前が入っていることが望ましい。

口座の種類

必要書類が揃えばあとは銀行の窓口に行って「I’d like to make an account」とでも言えばスムーズに手続きが進むはずだ。
筆者もシンガポール赴任後、英語力ゼロで口座開設しに行ったときはドキドキしたものだ。
拙い英語で頑張っていると、窓口のお姉さんが「簡単な日本語なら分かりますよ」と流暢な日本語でいきなり話し出し、ずっこけそうになったのも今では懐かしい。
まぁ、これは希有なケースで、普通は最低限の英語か中国が必要になるので悪しからず。

当然銀行口座にも様々な種類があり、口座開設時に選ぶ必要がある。
簡単にDBSにおける口座の種類について説明する。
詳細は窓口がDBSのwebサイトで確認して欲しい。

「DBS MULTIPLIER ACCOUNT」

一番スタンダードな口座が「DBS MULTIPLIER ACCOUNT」だ。
これは給与振り込み口座として指定した場合、DBSやPOSBのクレジットカードや、住宅ローン、保険、積立貯金の利用状況に応じて金利の優遇を受けられると言うものだ。
シンガポール暮らしが長くなる人にとっては魅力があるかもしれないが、駐在の場合、住宅ローンや保険をこちらで契約するケースはほとんどないので、メリットを全て享受できるわけではない。
また、ネットバンキングに対応しているが、小切手の利用はできない。
口座残高がS$3,000以上の場合口座維持手数料は無料だが、それ以下になると月S$5必要になる。

「DBS Multi-Currency Account」

この超ハイセンスなテレビCMを見たときは衝撃のあまり、ソファからずり落ちそうになった。
衝撃的すぎて何のCMなのかよく分からないくらいだった。
このCMで紹介されているのが、日本人がDBSに口座を開きに行くと真っ先に勧められる「DBS Multi-Currency Account」だ。
これは日本円を含む12種類の通貨に対応した口座で、例えばこの口座に日本円で入金してあれば、日本で(ネットショッピング含む)DBSのVISAデビッドカードで支払いをすれば、そのまま口座の日本円で決済されるというものだ。
その際、為替手数料は発生しない。
好きなタイミングで海外通貨を購入出来るので、旨く活用できれば日本円の利用機会が多い日本人駐在にもメリットがあるかもしれない。
勿論為替の変動状況によっては損をすることもあり得るが。

「DBS Multi-Currency Account」にはいくつか種類がある。
「eMulti-Currency Autosave (eMCA)」はネットバンキングに対応しており、小切手は利用できない。
口座残高がS$3,000以上なら口座維持手数料はかからないが、それ以下になると口座維持手数料が月S$7.5と結構なお値段になるので注意。
口座名義人の年齢が29歳までであれば口座維持手数料は免除される。

「eMulti-Currency Autosave Plus (eMCA+)」はネットバンキングに対応しており、小切手も利用できる。
口座維持手数料は月S$2で、残高がS$3,000以下になると月S$7.5の口座維持手数料が必要になる。
学校の授業料の支払いなどで小切手が必要な場合は、eMCA+を選ぶことになる。

最後に

シンガポールでの銀行口座開設に関して説明したが、これらの情報の正確さは保証できないので、しっかり銀行のwebサイトか窓口で確認するようお願いする。

コメント

タイトルとURLをコピーしました