シンガポール入国審査時のトラブル

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シンガポール入国審査時のトラブル

このところ日本人がシンガポールに入国する際に、入国審査でいろいろとトラブルになる事例が増えている。
本来であればなかなかトラブルなどにはならないのだが、ちょっとした不注意がトラブルを引き起こしてしまうことも多い。
最近はシンガポールもテロ対策などの目的でセキュリティレベルを引き上げているので、チェックが厳しくなっている側面もある。
今回はシンガポール入国審査時のトラブル例と注意事項に関する備忘録。

パスポート(旅券)残存期間不足

まず一番多いのが、シンガポール入国時にパスポートの有効期間の残りが規定の「6ヶ月」に満たないケースだ。
シンガポールの場合、滞在日数に関係なく入国時にパスポートの残存期間6ヶ月が求められる。
在日本シンガポール大使館でも下記のサイトで注意を促している。

http://www.sg.emb-japan.go.jp/ryoji_TOKO_5-3-09_j.htm

通常であれば出発便に乗る際のパスポートチェックで航空会社から残存期間不足を指摘されることが多いが、アジアのLCCなどだとチェックが甘くそのままスルーされるケースもある。
まぁ、航空会社が親切でチェックしてくれている過ぎないし、本来は自分で確認すべきものなので期待しすぎるのも良くないと思う。

渡航直前に残存期間不足が分かり、シンガポール旅行がキャンセルになってしまった人が筆者の友人にもいる。
日本でのパスポートの更新は1週間以上かかるので、渡航直前に残存期間不足が分っても打つ手がない。

ネットなどでは残存期間が6ヶ月を切っていても何とか入国できたケースも見かけるが、それはあくまで運が良かっただけで、裁量を持つ入国審査官次第だ。
このような自体は避けるに越したことはないので、十分に注意して欲しい。

入国カードの記入漏れ

シンガポール入国審査時には、パスポートと合わせて必要事項を記入した「入国カード」を審査官に提出しないといけない。
記入方法は下記の記事を参考にして欲しい。

【オンライン申請対応】シンガポールの出入国カードの書き方と入国審査トラブルあれこれ
シンガポールの出入国カードの書き方と入国審査トラブルあれこれ オンラインで電子化された出入国カード申請をする場合 いくつ...

この記事に沿って記入してくれていれば基本的に問題はない。
記入漏れがあると審査官に指摘され、記入をするよう指示されるので慌てず記入すること。
特に宿泊先が不明・未定のまま入国することはトラブルの元だ。
必ず事前に宿泊先を予約・確保して、宿泊先名とその郵便番号を記入しよう。
入国カードに宿泊先を未記入、もしくは未確保でのシンガポール入国はリスクが高いことは理解しておいて欲しい。

Airbnb(エアービーアンドビー)

日本でも話題になることの多い「Airbnb」所謂民泊だが、これはシンガポールでは違法だ。
Airbnbのサイトではシンガポールでも多くの家が宿泊先として登録されており、実際借りることができる。
が、これらは現時点で全て違法だ。

先日も部屋を貸し出していたオーナーが多額の罰金刑になった。

シンガポール地裁、Airbnbの違法民泊ホスト2人に罰金各490万円 4物件で5カ月間で約150万円売り上げ 罰金は一括支払い済み | 民泊大学

また、Airbnbで予約していたニュージーランド人の一家が、入国はできたものの、宿泊先のコンドの警備員に入室を拒否された事件もあった。
上手いことシンガポールに入国したとしても、ほとんどのコンドでは不特定・短期の旅行者への部屋の貸し出しが規制されているのだ。

NZ family's Airbnb woes highlight lack of clarity on listings
A New Zealand family of four who turned up at Caribbean at K...

入国カードに記入した宿泊先が、ホテル名になっている場合は基本的にトラブルになることはないが、コンドやHDB(公団住宅)の住所になっている場合、審査官から「この住所は親戚か友人の家か?」と聞かれることがある。
この際に「Airbnbで予約した」などと言った場合はトラブルに発展するのは間違いなしだ。
Airbnbやその他民泊サービスによるシンガポールでの滞在先確保は避けよう。

ただし、シンガポール国内でも厳しすぎるのはないかという声もあり、現在見直しの話が出てはいる。

Mixed reactions to URA proposal to allow short-term condominium rentals
The URA on Monday proposed allowing condominium owners to re...

とは言っても現時点で違法なのは事実なので注意して欲しい。

ビザ延長目的の入出国

通常の日本人がシンガポールで滞在できるのは30日間。
ただ、場合によってはそれ以上の滞在が必要になるケースもあると思う。

一番手軽、というか安易なのが一度シンガポールを出て隣国に行き、再入国をすることによってビザの延長をすること、所謂ビザランだ。
特にシンガポールと隣国マレーシアのジョホール・バルは、バスで簡単に往き来できてしまうため、ビザラン目的で往復するケースがある。
陸路の場合、14日間もしくは30日間が認められる。
詳細は下記の記事を参考にして欲しい。

セカンドリンク経由のシンガポールからジョホールへの移動方法
セカンドリンク経由のシンガポールからジョホールへの移動方法 シンガポールから陸路でマレーシアのジョホールバルに移動するに...

実はシンガポールはビザ延長目的の短期間での入出国は違法としている。
ビザランを疑われる場合は入国拒否されることもある。
シンガポールでの就労許可を得ていないのに、ビザ延長目的で頻繁にシンガポールとジョホールを往き来していると、まず審査官の目に止まって、別室に連れて行かれるとになる。
タチの悪いシンガポールの日系企業で、この手段を使っている話も聞くが、かなりのリスクがある行為と言うことを理解しておくべきだ。
もちろん、旅行客がシンガポール観光のついでに日帰りでジョホールに遊びに行く場合は問題はないので安心して欲しい。

Extension of Short Term Visit Pass

上記のようにシンガポールでの一般的な日本人の滞在ビザの有効期間は30日間なのだが、実は入国後、ネットで申請をすればさらに30日間、計60日間に延長できる。
ローカルのスポンサーがいたり、指定病院での療養目的であれば計89日まで延長可能だ。
それが「Extension of Short Term Visit Pass (e-XTEND)」で下記のサイトから申請可能だ。

https://extend.ica.gov.sg/extend/index.xhtml

これが一番まっとうなビザの延長手段だ。
ビザの延長が必要になった場合は、最初に付与された30日のビザが切れる前にこのサイトで申請しよう。
申請時に現行のビザの有効日数が2日以下だと申請できない。
また何らかの理由で許可が出ないケースもあるので、その場合は出国することとなる。

さて、このe-XTENDを取得しても注意が必要だ。
e-XTENDで延長した後に、シンガポールから出国すると延長した分のビザは無効になり、さらに5日間シンガポールへの再入国ができなくなる。

それを知らずに週末ジョホールに遊びに行ってしまい、シンガポールに戻れなくなった事例もある。
十分に注意して欲しい。

最後に

シンガポールの入国審査は徐々に厳しくなっている。
だが真っ当にルールを守っていれば問題はないので、本記事を参考にしてもらえればと思う。
以上シンガポール入国時のトラブルに関する備忘録。

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