赴任!転勤!駐在!シンガポール準備マニュアル(赴任まで30日編)

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赴任!転勤!駐在!シンガポール準備マニュアル(赴任まで30日編)

赴任1ヶ月前にもなると、引越準備の本格化に合わせて、業務の引き継ぎも忙しくなってくる。
その上、親しい友人や同僚からの送別会や飲みのお誘いも多々あるはずだ。
それら全てをどうにかクリアし、立つ鳥跡を濁さぬようにするのがオトナのサラリーマンスキルの見せ所。

電話050Plusの申し込み

詳しくはこの記事を参照して欲しい。
これから金融機関や保険の手続きを進める上で、シンガポールでも繋がる日本の携帯番号が必要になる。
事前にスマホにこのアプリを入れて置けば、日本からの連絡をシンガポールで使っているアプリで受話できるので、申し込んでおこう。

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海外赴任時の銀行、クレジットカード、証券口座等の手続き

お金の管理は非常に大事だ。当たり前だけど。
初めての海外赴任、いろいろと心配事があるとは思うが、基本的にどうにかなるので安心して欲しい。

銀行口座

まずは銀行に登録してある住所と電話番号を変更しないといけない。
住所は基本的に実家の住所で登録することになる。
電話番号は前述の050Plusで取得した番号にすれば良い。
変更はネットバンキングからの申請で済むケースも多い。
ただ、実家が現住所と離れている場合、一部地銀や信用金庫では域外の住所に変更出来ないケースがあるので注意が必要だ。

ちなみに大手都銀では有料ではあるが海外在住者向けのサービスを用意しているところもある。
この場合シンガポールでの入居先が決まっているのであればそれを登録することが出来る。
実家がなかったり、銀行からの親展や連絡が実家に行くのは避けたい人には便利なサービスだ。

三菱東京UFJ銀行「グローバルダイレクト」(月額300円)

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三菱UFJダイレクトの海外勤務者向け総合サービス「グローバルダイレクト」のご案内です。

三井住友銀行「SMBCダイレクト・グローバルサービス」(月額216円)

SMBCダイレクト・グローバルサービス : 三井住友銀行
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この2行の場合、渡航3週間前までに「海外赴任証明書」等々の書類申し込む必要がある。

実は筆者の場合はこれらのサービスは利用していない。シンガポールから日本のネットバンキングの利用は、日本にいる時と同様に問題なく出来ているので、あまり魅力を感じていない。
赴任前に申し込みと手続きさえ済ましておけば、日本からシンガポールへの送金もオンラインでできるので、この記事を参照して欲しい。

ただ各行とも海外赴任者向けサービスを申し込んでない場合は、海外からのネットバンキング利用を保証していないので、あくまで自己責任なるので悪しからず。

デビッドカード

すでに大手都銀で国際キャッシュカードを新規発行しているところはない。
その代わりに現在類似のサービスとしてあるのが、デビッドカードだ。

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これらは海外でもクレジットカード代わりに使え、現地通貨でのキャッシングも口座からの即時決済となる。
基本的には日本のクレジットカードでも済む話ではあるが、赴任時にまとまった現金を持っていくことや、クレジットカードの海外キャッシングに抵抗がある人には良いかもしれない。

クレジットカード

日本で発行されたクレジットカードの多くは、あくまで国内在住者が前提なので、海外住所を登録することは出来ない。
そのためこれも登録住所を実家に変更することになる。
明細はネットで確認できるので特に問題はないかと思うが、仮にカードが再発行された際は実家に届くことになる。
その時は一時帰国の際にでも受け取ろう。
間違ってもEMSでカードを送付して貰ってはいけない。盗難リスクがある。

一部のカード会社では海外在住者向けのサービスを行っているところもある。
三井住友カード「海外ヘルプデスク」
会費はかかるが、明細や更新カードを海外での住所に送付してくれるので便利だ。

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証券口座

筆者も証券会社に相談したが、結局手がなく、全て売却し口座を廃止することになった。
基本的に証券会社は日本の「居住者」にしかサービスを提供できない、海外赴任で「非居住者」になる場合、口座を維持することができないとのこと。
証券会社によっては何か手立てがあるかもしれないので、早めに相談をしておこう。
株取引状況によっては、損が確定してしまう人もいるかも知れないが、そこはきっぱり諦めるしかない。
諦められる金額なら良いが。
口座を廃止せずに維持した場合、証券会社に「非居住者」とバレた途端に強制的に口座が廃止されるので注意。

海外赴任時の生命保険・医療保険の手続き

これもさっさと保険会社に相談するに限る。
一般的に生命保険・医療保険は海外在住時も保証は継続する。
条件としては「支払いのための日本の銀行口座を維持すること」「帰国の予定があること」などだ。
これらがないと保険は維持できず解約となってしまう。
「海外渡航手続き」など保険会社によって名称は異なるが、これらの書類を提出すれば問題ない。

筆者の場合、シンガポール渡航前に海外での住所が確定しておらず、日本で「海外渡航手続き」を完了することが出来なかった。
保険会社に相談したところ、現地で住所が確定次第、書類を国際郵便で送ればOKということに。

その後、実際にシンガポールで手術を受けた際も、きっちり日本と同様に保険金を受け取ることが出来た。
保険会社によって対応が違うとは思うので、あくまで参考ということで承知して欲しい。

海外赴任時の自動車保険

日本に自家用車を残し、一時帰国の際に利用するのであれば自動車保険は維持することになる。
筆者のように自家用車を処分してしまう場合は、もう保険は不必要なので解約…してはいけない。

帰国時に自動車保険に再加入すると、新規契約となり保険料が高くなるケースがある。
それを避けるために「中断申請」を保険会社に出そう。
中断申請を出しておけば、保険等級は維持され、帰国後も赴任前と同じ等級で加入できる。

海外赴任前の運転免許証手続き

結構大仕事なのが運転免許証関連の手続きで、筆者の場合は一日がかりになってしまった。

特例申請

海外赴任後の運転免許証の更新は非常に難しい。
何があっても日本で更新する必要がある。
実際は運転免許証が失効しても3年以内なら比較的容易に再取得は出来るのだが、失効している間は日本で車を運転することは出来ない。
そのため赴任前に運転免許を更新してしまい、できるだけ先延ばしにするのが良い。

赴任中に更新期間を迎えてしまう場合、更新期限前に運転免許証を更新することができる。
免許センターに更新申請書、運転免許証、申請用写真、会社が発行した赴任証明を提出することで、特例として免許証を更新することができる。

国際運転免許証の取得

これも特例申請と同様に免許センターでの手続きとなる。
国外運転免許証交付申請書、運転免許証、印鑑、申請用写真、会社が発行した赴任証明、パスポートを提出することになる。

国際運転免許証の有効期限は1年。
シンガポールに赴任後に車の運転が必要な場合は、早めに現地免許の取得をしよう。結構手こずる日本人は多い。
運転する機会がない場合は、海外赴任の記念として保管しておこう。

衣服のクリーニング

この段階で実家やトランクルームに預け入れる予定の衣服は洗濯・クリーニングを済ましてしまおう。
長期間の保存となるので、綺麗な状態にしておくことが大事だ。
特に秋冬物はシンガポールでの出番がないので、数年間は出番がなくなる。
あとは赴任後に体型が変わらないように努力しよう。
筆者は日本にある服が全く入らなくなってしまった…。とほほ。

最後に

このあたりが引越準備のピークだと思う。
提出書類の数々にゲンナリすることになるがやるしかない。
帯同する家族も、どうように海外生活前の不安や準備の疲れでピリピリしてくる頃なので、そちらもケアしつつミッションを遂行しよう。
自分のケアは後回しなるが致し方ない。
会社や自分の都合に家族を巻き込むワケなのだから。
シンガポールが赴任先ということもあり、筆者の場合は家族も前向きに協力してくれて非常に助かった。

では続きは「赴任まで15日編」で。

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